こんにちは、あきです!
海外の商品には輸入日本の法律で輸入を禁止されている商品があります。
本来であれば輸入することはできませんが、輸入できてしまう商品もあります。
知らずに売ってしまうと罰金を支払わなければいけない事態が起こる可能性があります。
そのようなことが起こらないように今から学んでおきましょう!
覚えておくべき7つの法律は以下の通りです。
①食品衛生法
②ワシントン条約
③消費生活用製品安全法
④電波法
⑤PL法(製造物責任法)
⑥薬事法
⑦電気用品安全法
この記事を読むと、覚えるべき必須の法律7選について身につけることができます!
それでは、早速いってみましょう!
目次
食品衛生法
法律名の通り食品に適用されます。
しかし、実は食品以外にも適用されます。
食器類やフライパンなどの調理器具も見落としがちな点になります。
それ以外に、乳幼児が口に接触する(可能性を含む)玩具も含まれます。
もし輸入する場合は『食品等輸入届』を厚生労働省に提出する必要があります。
さらに安全性の検査と食品検査を取り行い、証明書の提出が必要になります。
これらの費用は高いので、避けた方が無難です。
ワシントン条約
正式名称は『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』と言います。
絶滅する恐れのある野生生物や種を保護する条約になります。
生きた動物に限らずに動物の牙や骨など、植物の種が対象になります。
以下のような生き物&加工品が当てはまりますので、注意しましょう。
(税関ホームページより抜粋)
ワシントン条約は国際条約になるため法律より強力な位置付けになります。
もし輸入する場合は、『輸出国許可証』&『輸入承認証』が必要になります。
大切な動物の命ですので輸入するのはやめましょう。
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法とは、消費者の生命や身体に対する危害を防ぐためにできた法律です。
この法律が適用されている商品には『PSC』マークの表示が義務付けられています。
具体例を挙げると、以下の商品になります。
特別特定製品:乗車用ヘルメット、登山用ロープなど
特別特定製品:乳幼児用ベッド 、ライタートなど
詳しくは以下のホームページを参考にしてみてください。
電波法
電波法は、無線通信の混信や妨害を防ぎ、効率的な利用を確保するための法律です。
この法律が該当する商品には、上の記号のような『技適マーク』の表示が義務付けられています。
電波法で定めている技術基準に適合している品目であることを証明するマークになります。
具体例としては、以下の商品が対象となります。
・外国製の無線機(インカム・トランシーバー)
・外国製のスマートフォン
参考⇒総務省:電波法HP
PL法(製造物責任法)
PL法(製造物責任法)とは、以下のような法律です。
輸入商品を販売する場合、輸入者が責任を問われる可能性があります。
欠陥した製品を販売しないように注意するようにしましょう。
薬事法
薬事法とは『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』になります。
法律名から分かるように医薬品や医療品に適用される法律になります。
該当する具体的な品目はこちらの通りです。
・目薬、サプリメントなどの医薬品
・養毛剤、浴用剤、ドリンク剤などの医薬部外品
・口紅などの化粧品
・使い捨てコンタクトレンズなどの医療機器
個人で使用する目的で輸入する場合は条件はありますが、輸入することができます。
販売するには厳しい申請を通らないといけないので販売は諦めた方が無難です。
電気用品安全法
電気用品の安全確保を目的とし、製造・販売等を規制する法律です。
この法律が適用される商品には『PSE』マークを表示する必要があります。
具体的な例としては以下の品目になります。
・特定電気用品:電気マッサージ器、電動式おもちゃなど・特定電気用品以外の電気用品:電気カーペット、電気トースターなど
まとめ
以上が、覚えておくべき7つの法律になります。
いろいろと覚えことがあり、最初は大変だと思います。
意識して商品を見ていけば慣れていくので、どの法律に該当するか分かるようになります。
これらの法律を考慮した上で、ガッツリ商品を購入していきましょう!
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最後までお読みいただいてありがとうございました!
また次の記事でもお会いしましょう!
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